自動車取得税の税率表

自動車取得税は、自動車の取得価額とに税率をかけて算出します。

 

税率表

区分
自家用自動車
営業用自動車
軽自動車
原則
5%
3%

なお、2008年4月1日〜2018年3月31日の間の暫定措置として、取得価額が50万円(本則15万円)以下の場合は課税されません。

低公害車(ハイブリッド自動車など)については特例措置が設けられています。

 

自動車取得税の特例措置

低公害自動車および一定の排出ガス性能のよい低燃費自動車などについては特例措置があります。(2010年3月31日まで)

区分
自動車の種類
取得期間
軽減内容



電気自動車、天然ガス自動車 2008年4月1日

2009年3月31日
2.7%
軽減
ハイブリット自動車 バス・トラック
バス・トラック以外 1.8%
軽減



2008年5月1日

2010年3月31日
取得価額から
30万円控除

取得価額から
15万円控除





3.5t超〜12t以下
トラック、バスなど
2009年
排出ガス基準適合
かつ
2015年度
重量車燃費基準達成車
2008年5月1日

2010年3月31日
2.0%
軽減
12t超
トラック、バスなど
2008年5月1日

2009年9月30日
2.0%
軽減
2009年10月1日

2010年3月31日
1.0%
軽減
乗用車 2009年
排出ガス規制適合
2008年5月1日

2009年9月30日
1.0%
軽減
2009年10月1日

2010年3月31日
0.5%
軽減

 

自動車の取得価額とは

自動車の取得価額とは「自動車の取引価額」等のことをいい、自動車に付加して一体となっているオーディオなどのオプション・付属品の代金も含まれます。(カーナビ等を新車購入時につけると取得税の対象となりますが、後からつけた場合は取得税の対象から外れます。)